> 平成21年度 税制改正 ポイントと解説 > 第5章 中小企業対策 |
![]() |
第5章 中小企業対策 | ||||||||
![]() |
![]() |
||||||||
![]() |
![]() ● 5−1 中小法人等に対する軽減税率の時限的引下げ
![]()
中小法人等の平成21年4月1日から平成23年3月31日までに終了する各事業年度の所得の金額のうち、年800万円以下の金額に対する法人税の軽減税率を22%から18%に引き下げます。
ここで、中小法人等とは次の法人となります。
![]()
中小法人等に対する軽減税率の引き下げについて、現行と改正後をまとめると以下のようになります。
![]() ![]() ![]() (経済産業省資料より)
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|