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第5章 中小企業対策
●  5−1 中小法人等に対する軽減税率の時限的引下げ
  中小法人等の平成21年4月1日から平成23年3月31日までに終了する各事業年度の所得の金額のうち、年800万円以下の金額に対する法人税の軽減税率を22%から18%に引き下げます。
  ここで、中小法人等とは次の法人となります。
@ 普通法人のうち各事業年度終了の時において資本金の額もしくは出資金の額が1億円以下であるものまたは資本もしくは出資を有しないもの(保険業法に規定する相互会社等を除く)
A 公益法人等
B 協同組合等
C 人格のない社団等
  中小法人等に対する軽減税率の引き下げについて、現行と改正後をまとめると以下のようになります。
(経済産業省資料より)
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