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第5章 中小企業対策
●  5−2 中小法人等の欠損金の繰戻し還付の復活
  中小法人等の平成21年2月1日以後に終了する各事業年度において生じた欠損金額については、欠損金の繰戻しによる還付制度の適用ができることとします。
  従来から欠損金の繰戻し還付制度はありましたが、会社を解散するときなど特殊な場合を除いて、設立5年以内の中小企業者にしか認められていませんでした。それが今回の改正では、前述した中小法人等に限って全面解禁となります。
  繰戻し還付制度とは、前年度は黒字であったがその後経営が悪化して今年度に赤字に陥った場合に、前年度に納税済みである法人税の還付を受けることができる制度のことです。繰戻し還付の仕組みを図解すると以下のようになります。
(経済産業省資料より)
  また適用開始は、「平成21年2月1日以後に終了する各事業年度」となっていますので、多くの企業決算が集中する3月決算に間に合うようになっています。
(経済産業省資料より)
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