> 平成21年度 税制改正 ポイントと解説 > 第6章 事業承継税制 |
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第6章 事業承継税制 |
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![]() ● 6−1 取引相場のない株式等に係る相続税の納税猶予制度の創設
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経営承継相続人が、相続等により、中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律第12条第1項第1号に基づき経済産業大臣の認定を受けた非上場会社の議決権株式等を取得した場合には、その経営承継相続人が納付すべき相続税額のうち、その議決権株式等(相続開始前から既に保有していた議決権株式等を含めて、その中小企業者の発行済議決権株式等の総数等の3分の2に達するまでの部分に限ります。以下「特例適用株式等」といいます)に係る課税価格の80%に対応する相続税額についてはその経営承継相続人の死亡等の日までその納税を猶予します。
ここで、経営承継相続人とは、中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律の規定に基づき経済産業大臣の認定を受けた一定の非上場会社の後継者をいいます。また、経営承継相続人は、経済産業大臣の認定の有効期間である5年間は毎年、その後は3年ごとに継続届出書を税務署に提出しなければなりません。 この新しい事業承継税制である「取引相場のない株式等に係る相続税の納税猶予制度」と「経営承継円滑化法」との関係をまとめたものが以下となります。 ![]() ![]() ![]() (経済産業省資料より)
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(注)中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律第12条第1項第1号
第十二条 次の各号に掲げる者は、当該各号に該当することについて、経済産業大臣の認定を受けることができる。 一 会社である中小企業者(金融商品取引法第二条第十六項に規定する金融商品取引所に上場されている株式又は同法第六十七条の十一第一項の店頭売買有価証券登録原簿に登録されている株式を発行している株式会社を除く。) 当該中小企業者における代表者の死亡等に起因する経営の承継に伴い、死亡したその代表者(代表者であった者を含む。)又は退任したその代表者の資産のうち当該中小企業者の事業の実施に不可欠なものを取得するために多額の費用を要することその他経済産業省令で定める事由が生じているため、当該中小企業者の事業活動の継続に支障が生じていると認められること。 ![]() |
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