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● 6−2 猶予税額が免除される場合
経営承継相続人が特例適用株式等を死亡のときまで保有し続けた場合は、猶予税額の納付を免除します。他にも、経済産業大臣の認定の有効期間である5年経過後における猶予税額の納付の免除については以下になります。
1. |
特例適用株式等に係る会社について、破産手続開始の決定または特別清算開始の命令があった場合には、猶予税額の全額を免除します。ただし、租税回避行為を防止するために、直前の5事業年度において、「猶予対象者及びその者と生計を一にしている者」が受け取った配当および過大役員報酬等に相当する部分は免除しません。ここで、過大役員報酬等とは、法人税法第34条及び第36条により損金に算入されない部分をいいます。 |
2. |
同族関係者以外の者へ保有する特例適用株式等を一括して譲渡した場合において、その譲渡対価または譲渡時の時価のいずれか高い額が猶予税額を下回るときは、その差額分の猶予税額を免除します(図解参照)。この規定は、納税猶予対象株式の時価が猶予税額を下回るほど下落した場合に、猶予税額の全額納付を求めると、事実上、事業継続のための株式譲渡が困難になるため設けられました。ただし、この規定も前述と同様の租税回避行為を防止するための措置が設けられています。 |
(経済産業省資料より)
3. |
次の後継者へ特例適用株式等を贈与した場合において、その特例適用株式等について贈与税の納税猶予制度(後に詳細解説あり)の適用を受けるときは、その適用を受ける特例適用株式等に係る相続税の猶予税額を免除します。この規定を図解すると以下のようになります。 |
(経済産業省資料より)
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