● 6−5 農地に係る相続税の納税猶予等についての見直し
農地に係る相続税の納税猶予等について次の見直しが行われます。
1.市街化区域外の農地に係る相続税の納税猶予について次の措置を講じます。
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(1) |
一定の農地の貸し付けについても適用対象とします。 |
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(2) |
市街化区域外の農地について本特例の適用を受ける者については、20年間の営農継続により猶予税額が免除される措置を廃止します。 |
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(3) |
猶予期間中に身体障害等のやむを得ない事情により営農継続が困難となった場合は、農地の貸し付け(営農の廃止)をしたときについても、納税猶予の継続を認めます。 |
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(4) |
災害・疾病等のため一時的に営農できない場合でも、営農継続しているとする取扱いを明確化します。 |
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(5) |
納税猶予適用者(20年間の営農継続により猶予税額が免除される者を除く)が、特例適用農地を譲渡等した場合に納付する利子税については、税率を本則年3.6%(特例で年2.2%)に引き下げます。 |
2.市街化区域内の農地に係る相続税の納税猶予については、上記(3)から(5)までの措置を講じます。
3.納税猶予の取消事由となる「耕作の放棄」について、該当要件の見直しを行います。
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