● 7−1 証券優遇税制の延長および少額投資非課税措置の創設
平成21年1月1日から平成23年12月31日までの上場株式等の配当所得および譲渡所得等に対する税率を所得税7%+住民税3%の10%軽減税率とします。
また、金融所得課税の一体化の取り組みの中で「貯蓄から投資へ」の流れを促進する観点から、上場株式等の配当所得および譲渡所得等に係る10%軽減税率が廃止され20%本則税率が実現する際に、以下を柱とする少額の上場株式等投資のための非課税措置を創設します。
1. |
居住者等(満20歳以上の者に限る)は、金融商品取引業者等の営業所に非課税口座を開設できるものとします。 |
2. |
非課税口座とは、本措置の施行の日から5年内の各年において開設する次の3.の非課税措置の適用を受けるための口座(一の年につき一口座に限る)で、その口座を開設した日からその年12月31日までに取得をする上場株式等(その取得対価の額の合計額が100万円に達するまでのものに限る)のみを受け入れることとされているものをいいます。 |
3. |
非課税口座においてその口座を開設した日の属する年の1月1日から10年内に生ずる上場株式等に係る配当所得および譲渡所得等に対しては、所得税および住民税を課さないこととします。 |
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