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第7章 金融・証券税制
●  7−2 確定拠出年金制度(マッチング拠出の容認等)
  公的年金を補完する企業年金の普及を促進し、老後の所得保障に対する自助努力を促すとともに、現下の金融不況にかんがみ、金融資本市場の安定化に資するよう、企業型確定拠出年金において、従業員の拠出(マッチング拠出)等を認める以下の制度整備が図られます。
1. 企業型確定拠出年金に導入される個人拠出(マッチング拠出)の掛金は、その全額を所得控除の対象とします。マッチング拠出容認のイメージは以下のようになります。
(経済産業省資料より)
2. 確定拠出年金の拠出限度額について、次のとおり引き上げます。
(経済産業省資料より)
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