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第8章 国際課税
●  8−1 外国子会社配当益金不算入制度の創設
  国際展開する日本企業が獲得する海外子会社の利益について、税制に左右されずに、必要な時期に必要な金額を国内へ戻すことが可能となるように、「外国子会社配当益金不算入制度」が創設されます。
  現在の「間接外国税額控除制度」を改めて、新制度では、内国法人が外国子会社から受ける配当等の額について、その内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入しないこととします。
  ここでいう「外国子会社」とは、内国法人が外国法人の発行済株式等の25%以上の株式等を、配当等の支払い義務が確定する日以前6月以上引き続き直接に有している場合のその外国法人をいいます。なお、外国法人の所得に課された外国法人税を内国法人の納付する法人税から控除する旨を定める租税条約の規定により内国法人の外国法人に対する持株割合について異なる割合が定められている場合には、本制度の対象となる外国子会社の判定は、その割合により行うこととする等の措置を講じます。
  また、この制度の適用においては、確定申告書に益金の額に算入されない配当等の額およびその計算に関する明細を記載するとともに、一定の書類の保存を要することとします。
  なお、この制度は、内国法人の平成21年4月1日以後に開始する事業年度において受ける外国子会社からの配当等の額について適用することとし、恒久措置とします。
  従来の「間接外国税額控除制度」に代わる「外国子会社配当益金不算入制度」のイメージは以下のようになります。
(経済産業省資料より)
  内国法人が外国子会社から受ける配当等の額につき益金の額に算入しないこととする場合には、その配当等に係る費用に相当する金額としてその配当等の額の5%に相当する金額を、益金の額に算入しないこととされる配当等の額から控除します。
  また、その配当等の額に対して課される外国源泉税等の額は、その内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入しないこととするとともに、外国税額控除の対象としないこととします。
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