> 平成22年度税制改正大綱 ポイントと解説 > 第1章 個人所得課税 |
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第1章 個人所得課税 |
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![]() ● 1−1 扶養控除の見直し
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扶養控除の見直しは、主に中学生以下が対象となる16歳未満の年少扶養親族に係る部分と、主に高校生や大学生が対象となる16歳以上23歳未満の特定扶養親族に係る部分の2つに分けて改正が行われます。
まずは、年少扶養親族に係る扶養控除38万円(個人住民税33万円)を廃止します。これはこども手当の創設をにらんでの改正です。 次には、特定扶養親族のうち、主に高校生が対象となる16歳以上19歳未満に係る扶養控除の上乗せ部分25万円(個人住民税12万円)を廃止し、結果的に扶養控除の額は38万円(個人住民税33万円)とします。ということは、主に大学生が対象となる19歳以上23歳未満の特定扶養控除は従前のまま63万円(個人住民税45万円)となります。さらには、23歳以上69歳未満の扶養控除38万円(個人住民税33万円)や70歳以上の老人扶養控除48万円(個人住民税38万円)も従前のまま変更なしとなります。 これらの改正は、平成23年分以後の所得税、平成24年度分以後の個人住民税について適用します。 また、これらの扶養控除の見直しに伴って、給与所得者の扶養控除等申告書及び公的年金等の受給者の扶養親族等申告書並びに給与所得及び公的年金等の源泉徴収票などについて、その記載事項及び様式の見直しを行うなど所要の措置を講じます。 ![]() ![]() ![]() ![]() |
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