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第1章 個人所得課税
●  1−2 日本版ISAの創設
  イギリスで既に導入されている少額の上場株式等投資非課税措置として、日本版ISAを創設します。具体的には、金融所得課税一体化の取組みの中で個人の株式市場への参加促進の観点から、平成24年実施予定の20%本則税率化に合わせて、次の非課税口座内の少額上場株式等に係る配当所得及び譲渡所得等の非課税措置を導入します。
  非課税措置としては、以下の2つになります。
(1)居住者等が金融商品取引業者等の営業所に開設した非課税口座において管理されている上場株式等(以下「非課税口座内上場株式等」)に係る配当等で、その口座開設日の属する年の1月1日から10年内に支払いを受けるべきもので一定のものについては、所得税及び住民税を課さないこととします。
(2)居住者等が非課税口座の開設日の属する年の1月1日から10年内に、その非課税口座内上場株式等の金融商品取引業者等への売委託等による譲渡をした場合には、その譲渡所得等については、所得税及び住民税を課さないこととします。また、損失金額は、所得税及び住民税においてないものとみなします。
  また、非課税口座とは、その年1月1日において満20歳以上の居住者等が非課税の適用を受けるため、金融商品取引業者等の営業所に対し、氏名及び住所等を記載した非課税口座開設届出書に税務署長発行の非課税口座開設確認書を添付して提出することにより、平成24年〜26年までの各年において設定された上場株式等の振替記載等に係る口座(1人につき1年1口座)をいいます。さらには、非課税口座には、設定日から12月31日までにその非課税口座を設定された金融商品取引業者等を通じて新たに取得した上場株式等(取得対価限度額100万円)のみを受け入れることができます。
  つまり、平成24年から毎年最大100万円×3年=300万円分の累積上場株式等投資について、10年間、配当及び譲渡について非課税規定が設けられたということです。
  非課税口座開設確認書の申請手続として、非課税口座開設確認書の交付を受けようとする居住者等は、氏名及び住所等を記載した交付申請書に平成23 年1月1日における住民票の写し等を添付して、その居住者等が最初に非課税口座を開設しようとする年の前年10 月1日からその開設年の9月30 日までに、金融商品取引業者等の営業所長に対して提出しなければならないこととします。そして、その申請書の提出を受けた金融商品取引業者等の営業所長は、その申請書に記載された事項をe-Tax 等を利用する方法により、すみやかにその金融商品取引業者等の営業所の所轄税務署長に送付しなければならないこととします。税務署長は、問題が無ければ金融商品取引業者等の営業所を通じてその申請者に対して非課税口座開設確認書を交付しなければなりません。
  ということは、早くて平成23年10月1日から、この日本版ISAはスタートすることになります。
(金融庁資料より)
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