> 平成22年度税制改正大綱 ポイントと解説 > 第1章 個人所得課税 |
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第1章 個人所得課税 |
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![]() ● 1−3 生命保険料控除の改組
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現行の生命保険料控除を、所得税及び個人住民税において、以下のように改組します。
1. 所得税 生命保険料控除を改組し、以下の@からBまでによる各保険料控除の合計適用限度額を12万円とします。この改正は、平成24年分以後の所得税について適用します。 @平成24年1月1日以後に締結した保険契約等(以下「新契約」)に係る控除 (イ) 新契約のうち介護(費用)保障又は医療(費用)保障を内容とする主契約又は特約に係る支払保険料等について、一般生命保険料控除とは別枠で、適用限度額4万円の所得控除を設けます。名称は、介護医療保険料控除とします。 (ロ) 新契約に係る一般生命保険料控除及び個人年金保険料控除の適用限度額は、従来のそれぞれ5万円からそれぞれ4万円とします。 (ハ) 上記の各保険料控除の控除額計算式は以下となります。 ![]() ![]() ![]() (税制改正大綱より)
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A平成23年12月31日以前に締結した保険契約等(以下「旧契約」)に係る控除
旧契約については、従来の一般生命保険料控除及び個人年金保険料控除(それぞれ上限5万円)を適用します。 B新契約と旧契約が混在する場合 新契約と旧契約の双方の支払保険料等について一般生命保険料控除又は個人年金保険料控除の適用を受ける場合には、上記にかかわらず、それぞれ次に掲げる金額の合計額(上限4万円)とします。 (イ) 新契約の支払保険料等につき、上記@(ハ)の計算式により計算した金額 (ロ) 旧契約の支払保険料等につき、従来の計算式により計算した金額 2.個人住民税 生命保険料控除を改組し、以下の@からBまでによる各保険料控除の合計適用限度額を7万円とします。この改正は、平成25年度分以後の個人住民税について適用します。 @平成24年1月1日以後に締結した保険契約等(以下「新契約」)に係る控除 (イ) 新契約のうち介護(費用)保障又は医療(費用)保障を内容とする主契約又は特約に係る支払保険料等について、一般生命保険料控除とは別枠で、適用限度額2.8万円の所得控除を設けます。名称は、介護医療保険料控除とします。 (ロ) 新契約に係る一般生命保険料控除及び個人年金保険料控除の適用限度額は、従来のそれぞれ3.5万円からそれぞれ2.8万円とします。 (ハ) 上記の各保険料控除の控除額計算式は以下となります。 ![]() ![]() ![]() (税制改正大綱より)
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A平成23年12月31日以前に締結した保険契約等(以下「旧契約」)に係る控除
旧契約については、従来の一般生命保険料控除及び個人年金保険料控除(それぞれ上限3.5万円)を適用します。 B新契約と旧契約が混在する場合 新契約と旧契約の双方の支払保険料等について一般生命保険料控除又は個人年金保険料控除の適用を受ける場合には、上記にかかわらず、それぞれ次に掲げる金額の合計額(上限2.8万円)とします。 (イ) 新契約の支払保険料等につき、上記@(ハ)の計算式により計算した金額 (ロ) 旧契約の支払保険料等につき、従来の計算式により計算した金額 ![]() ![]() ![]() (金融庁資料より)
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