> 平成22年度税制改正大綱 ポイントと解説 > 第2章 法人税制 |
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第2章 法人税制 |
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![]() ● 2−2 特殊支配同族会社における業務主宰役員給与の損金不算入制度
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特殊支配同族会社における業務主宰役員給与の損金不算入制度は、特殊支配同族会社がその業務主宰役員に対して支給する給与のうち給与所得控除相当部分を法人段階において損金不算入とする措置ですが、平成22 年4 月1 日以後に終了する事業年度からこれを廃止します。
しかし、特殊支配同族会社の役員給与に係る課税のあり方については、いわゆる「二重控除」の問題を踏まえ、給与所得控除を含めた所得税のあり方について議論をしていく中で、個人事業主との課税の不均衡を是正し、「二重控除」の問題を解消するための抜本的措置を平成23年度税制改正で講じます。具体的には、高額給与に対する給与所得控除について制限を設けることになるのかもしれません。 ![]() ![]() ![]() (経済産業省資料より)
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