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第2章 法人税制
●  2−3 投資関係税制
  投資関係税制としては、4項目あります(所得税も同様)。
  まずは、中小企業者等が一定の設備投資やIT投資等を行った場合に、税額控除(7%)又は特別償却(30%)の選択適用を認める措置について将来的に対象設備の見直しを行うことを前提に、現行制度のまま平成23年度末まで2年間延長します。中小企業の節税対策としては、比較的よく使われていた制度だけに延長されてひと安心という方も多いでしょう。
(経済産業省資料より)
  次に、中小企業者が30万円未満の減価償却資産を取得した場合、1事業年度合計300万円を限度として全額一括費用処理を認める制度について、中小企業の事務負担の軽減などを図る観点から、現行制度のまま平成23年度末まで2年間延長します。今後も、中小企業についての資産か費用かの金額基準は、30万円ということになります。
(経済産業省資料より)
  3つ目の投資関係税制としては、中小企業等基盤強化税制を拡充して、資本金の額等が1億円以下の中小企業者(大規模法人の子会社等を除く)による情報基盤強化設備等の取得に係る措置(中小企業情報基盤強化税制)を追加します。これにともなって、従来の情報基盤強化税制は廃止します。また、従来の情報基盤強化税制の支援対象に加えて仮想化ソフトウェア等を追加します。
(経済産業省資料より)
  4つ目は、試験研究費の増加額に係る税額控除(増加型)又は平均売上金額の10%を超える試験研究費に係る税額控除(高水準型)を選択適用できる制度の適用期限を2年延長します。これは地方税においても同様に2年延長します。
(経済産業省資料より)
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