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第2章 法人税制
●  2−4 交際費課税など
  法人が支出した交際費は原則として費用処理不可とされていますが、中小企業については、特例として定額控除限度額(600万円)まで、交際費支出の90%相当額について費用処理が認められています。これらの交際費課税制度について、現行制度のまま平成23年度末まで2年間延長します。これによって、今までどおり、資本金1億円超の法人が支出した交際費についてはその全額が費用処理不可となり、中小企業については600万円までの90%部分について費用処理が認められることになります。ちなみに、個人事業主については、法人のような交際費支出の費用処理を制限する措置はありません。
  また、使途秘匿金の支出がある場合の課税の特例制度及び中小企業者等以外の法人の欠損金の繰戻しによる還付の不適用措置について、その適用期限を2年延長します。
  法人税制の最後は、法人事業税の外形標準課税制度の資本割における改正です。法人事業税は、企業の収益状況に左右されない安定財源として法人の事業活動規模へ課税することとしており、このうち資本割は法人税法上の資本金等の額(資本金+資本積立金)を課税標準としています。このため、欠損が生じている企業が資本金等を取り崩して欠損状態を解消した場合であっても、法人税法上の資本金等の額は減少せず法人事業税額が減額されないため、この場合に限り特例措置として減額後の資本金等の額を課税標準としていました。しかし、事業活動規模をより適正に反映させるとの観点から、本制度について特例措置として2年ごとの延長ではなく、その措置を一般原則とする趣旨で地方税法本則として恒久化します。なお、この無償減資に関する措置の恒久化に併せて、無償増資を行った場合は増資分は資本金等に組み入れられることとなり、結果、外形標準課税の課税標準は増額されますので、ご注意ください。
(経済産業省資料より)
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