> 平成22年度税制改正大綱 ポイントと解説 > 第3章 資産課税 |
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第3章 資産課税 |
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![]() ● 3−1 住宅取得等資金に係る贈与税非課税枠の拡大
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住宅取得等資金の贈与税については、2つの改正が行われています。1つは、「住宅取得等資金に係る贈与税非課税枠の拡大」、もう1つは、「相続時精算課税制度の取扱い」です。
厳しい経済情勢の下、住宅着工戸数が低水準で推移する状況を踏まえて、高齢者の保有する眠れる金融資産を活用し若年世代等の住宅取得を支援するため、直系尊属からの住宅取得等資金に充てるための贈与税について、以下の措置を講じます。 1. 現行500万円の非課税限度額を次のように引き上げます。 @平成22 年中に住宅取得等資金の贈与を受けた者、1,500 万円 A平成23 年中に住宅取得等資金の贈与を受けた者、1,000 万円 2. 適用対象者を贈与を受けた年の合計所得金額が2,000 万円以下の者に限定します。 3. 適用期限を現行の平成22年12月31日から平成23年12月31日までと延長します。 ただし、これらの改正は、平成22 年1月1日以後に贈与により取得する住宅取得等資金に係る贈与税について適用します。なお、平成22年中に住宅取得等資金の贈与を受けた者については、上記改正前の制度と選択して適用できることとします。ここで、改正前の500万円非課税と選択できるようにしているのは、改正前では所得制限がなかったためです。 一方、住宅取得等資金の贈与に係る相続時精算課税制度の特例について、現行1,000 万円である特別控除の上乗せ特例を廃止し、年齢要件の特例の適用期限を2年延長します。つまり、住宅取得等資金の贈与に係る相続時精算課税制度の一般枠2,500万円については、今後も65歳未満の親からの贈与が対象になるということです。 これらを図解すると以下のようになります。 ![]() ![]() ![]() (国土交通省資料より)
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