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第3章 資産課税
●  3−4 小規模宅地等の縮小
  現行では、法律の抜け穴として、相続人等が事業又は居住を継続しない宅地等であっても50%減額が可能であったり、一棟の建物の敷地に特定居住用宅地等に該当する部分とそれ以外の部分がある場合には敷地全体に対して80%減額が可能であったりしています。
  そこで、小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例について、相続人等による事業又は居住の継続への配慮という制度趣旨等を踏まえ、次の見直しを行います。
1.相続人等が相続税の申告期限まで事業又は居住を継続しない宅地等(現行200 uまで50%減額)を適用対象から除外します。
2.一の宅地等について共同相続があった場合には、取得者ごとに適用要件を判定します。
3.一棟の建物の敷地の用に供されていた宅地等のうちに特定居住用宅地等の要件に該当する部分とそれ以外の部分がある場合には、部分ごとに按分して軽減割合を計算します。
4.特定居住用宅地等は、主として居住の用に供されていた一の宅地等に限られることを明確化します。
  また、上記の改正は、平成22 年4月1日以後の相続又は遺贈により取得する小規模宅地等に係る相続税について適用します。
  相続対策を実行されている方はその見直しが必要となるかもしれません。
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