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第3章 資産課税
●  3−5 非上場株式等の納税猶予制度
  非上場株式等に係る相続税・贈与税の納税猶予制度について、同制度が適用されない一定の法人の株式等を会社を通じて保有する場合における認定要件の明確化を図るとともに、この場合において認定を受けたその会社の株式等に係る納税猶予税額の計算上、その法人の株式等相当額を算入しないこととする等の所要の見直しを行います。
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