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第3章 資産課税
●  3−6 定期金に関する権利評価
  定期金に関する権利の相続税及び贈与税の評価について、現行の評価方法による評価額が実際の受取金額の現在価値と乖離していること等を踏まえ、次の見直しを行います。
1.給付事由が発生している定期金に関する権利の評価額は、次に掲げる金額のうちいずれか多い金額とします。
@解約返戻金相当額
A定期金に代えて一時金の給付を受けることができる場合には、その一時金相当額
B予定利率等を基に算出した金額
  なおこの改正は、平成22 年4月1日から平成23 年3月31 日までの間に相続もしくは遺贈又は贈与により取得する定期金に関する権利(その期間内に締結した契約[確定給付企業年金等を除く]に係るものに限ります)及び平成23 年4月1日以後の相続若しくは遺贈又は贈与により取得する定期金に関する権利に係る相続税又は贈与税について適用します。つまり、平成23年3月31日までの相続等については経過措置を設けていますが、平成23年4月1日以後の相続等については、過去の契約も含めてすべて対象になるということです。一般の方への早急な周知が必要になるものと思われます。
2.給付事由が発生していない定期金に関する権利の評価額は、原則として、解約返戻金相当額とします。
  なおこの改正は、平成22 年4月1日以後の相続もしくは遺贈又は贈与により取得する定期金に関する権利に係る相続税又は贈与税について適用します。
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