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第3章 資産課税
●  3−7 その他
  その他の資産課税関係としては、4つあります。
  1つは、相続税の障害者控除について、平成22 年4月1日以後の相続等について、控除額の算出に用いる年数を相続人等が85 歳(現行70 歳)に達するまでの年数とします。
  2つ目及び3つ目は、個人所得課税の項目ででてきた小規模企業共済制度及び中小企業退職金共済制度改正の相続税における措置です。小規模企業共済制度の加入対象者に追加される共同経営者の死亡に伴い支給を受ける一時金について、一定の法律改正を前提に、相続税法上のみなし相続財産(退職手当金等に含まれる給付)として相続税の課税対象とするとともに、法定相続人1人当たり500 万円までの非課税制度の対象とします。また、中小企業退職金共済制度の加入対象者に追加される従業員の死亡に伴い支給を受ける一時金について、一定の省令改正を前提に、相続税法上のみなし相続財産(退職手当金等に含まれる給付)として相続税の課税対象とするとともに、法定相続人1人当たり500 万円までの非課税制度の対象とします。
  資産課税の最後は、保険契約時の印紙税についてです。保険法の制定により、保険契約の締結時に交付する書面に関する規定が新たに設けられたことから、印紙税の課税物件である「保険証券」の範囲について明確化を図ります。
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