> 平成22年度税制改正大綱 ポイントと解説 > 第4章 消費課税 |
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第4章 消費課税 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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![]() ● 4−1 たばこは増税
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国民の健康の観点からたばこの消費を抑制するため、国と地方のたばこ税の税率を、平成22 年10 月1日から次のように引き上げます。これによって、一般的なたばこの値段が、現行の300円程度から400円程度に上昇するものと見込まれます。また、手持品課税を行なうなど一定の措置を講じます。
1.旧3級品以外の製造たばこ
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2.旧3級品の製造たばこ
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(注1)旧3級品とは、専売納付金制度下において3級品とされていた紙巻たばこをいいます。
(注2)上記のほか、特定販売業者以外の者により保税地域から引き取られる製造たばこに係る税率を1,000 本につき11,424円(現行7,924円)に引き上げます。 (注3)上記1については、過去の実績からすれば、1 本につき5円程度の価格上昇が見込まれます。 ![]() |
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