> 平成23年度税制改正大綱 ポイントと解説 > 第1章 納税環境整備 |
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第1章 納税環境整備 | ||||||||||||||||||||
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納税者の立場に立って「納税者権利憲章」を策定するとともに、「税務調査手続の明確化」、「更正の請求期間の延長」、「処分の理由附記」の実施等の措置を講じることとし、国税通則法について昭和37 年の制定以来、最大の見直しを行います。国税不服審判所の改革については、納税者の簡易・迅速な権利救済を図り、「審理の中立性・公正性」を高める観点から、行政不服審査制度全体の見直しの方向を勘案しつつ、「不服申立ての手続」、「審判所の組織や人事のあり方」について見直しを進めていきます。
これらの中でも特に影響が大きいと思われる項目を中心に、以下詳細をご紹介していきます。 ![]() ● 1−1 納税者権利憲章の策定
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次のとおり、「納税者権利憲章」を策定します。
1. 国税通則法について、次の見直しを行います。 (1) 国税通則法(第一条)の目的規定を改正し、税務行政において納税者の権利利益の保護を図る趣旨を明確にします。 (2) 加えて、以下のような各種税務手続の明確化等について同法に規定を集約します。
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2.「憲章」の名称は、「納税者権利憲章」とします。
![]() (1) 「憲章」に記載すべき具体的な項目は、納税者に提供される各種サービスなど一定のものとします。 (2) 上記の項目は、現在、法律・政省令・告示・通達等、様々なレベルに記載されていますが、一連の税務手続に関して、これらを納税者に分かり易くお示しする観点から、平易な表現で一覧性のある行政文書として、国税庁長官が作成し、公表することとします。また、「憲章」の策定を法律上義務付けることとし、その策定根拠、「憲章」に記載すべき事項を法定します。 ![]() ![]() |
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