> 平成23年度税制改正大綱 ポイントと解説 > 第1章 納税環境整備 |
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第1章 納税環境整備 |
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![]() ● 1−3 更正の請求(期間の延長及び範囲の拡大)
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1. 更正の請求期間の延長
法定外の手続により非公式に課税庁に対して税額の減額変更を求める「嘆願」という実務慣行を解消するとともに、納税者の救済と課税の適正化とのバランス、制度の簡素化を図る観点から、次のとおり、納税者が申告税額の減額を求めることができる「更正の請求」の期間を延長します。 (1) 納税者が「更正の請求」を行うことができる期間(現行1年)を5年に延長します。 (2) 併せて、課税庁が増額更正できる期間(現行3年のもの)を5年に延長します。 これにより、基本的に、納税者による修正申告・更正の請求、課税庁による増額更正・減額更正の期間を全て一致させることとします。なお、脱税の場合の課税庁による増額更正期間(現行7年)は、現行どおり存置します。 (3) 次の事項についても併せて措置を講じます。 @更正の請求に際しては、納税者がその理由を証明するとの趣旨を明確化する観点から、更正の請求の理由の基礎となる「事実を証明する書類」の添付を義務化します。 A故意に内容虚偽の更正の請求書を提出した場合を処罰する規定を設けることとします。法定刑は、1年以下の懲役又は50 万円以下の罰金とします。 (注) 上記(1)及び(2)の改正は、平成23年4月1日以後に法定申告期限等が到来する国税について適用します。また、今般の更正の請求に関する改正趣旨を踏まえ、過年分についても、運用上、増額更正の期間と合わせて、納税者からの請求を受けて減額更正を実施するよう努めることとします。また、(3)の改正については、平成23年6月1日以後に行う更正の請求について適用します。 2. 更正の請求の範囲の拡大 (1) その申告時に選択した場合に限り適用が可能な「当初申告要件」がある措置について、次のとおり見直し、更正の請求範囲を拡大します。 現行、当初申告要件がある措置について、下記@及びAのいずれにも該当しない措置については、「当初申告要件」を廃止します(所要の書類の添付を求めることとします)。[図@参照] @インセンティブ措置(例:設備投資に係る特別償却) A利用するかしないかで、有利にも不利にもなる操作可能な措置(例:各種引当金) (2) 控除等の金額が当初申告の際に記載された金額に限定される「控除額の制限」がある措置について、更正の請求により、適正に計算された正当額まで当初申告時の控除額を増額させることができることとします。[図A参照] ![]() ![]()
[図@]
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[図A]
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