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第1章 納税環境整備
●  1−4 理由附記
全ての処分について、原則として平成24年1月より理由附記を実施します。ただし、個人の白色申告者に対する更正等に係る理由附記については、次のとおり、記帳・帳簿等保存義務の拡大と併せて実施することとします。
1. 個人の白色申告者については、現行、「確定申告を行った所得300万円超の白色申告者」には記帳義務・記録保存義務が課されていますが、それ以外の者についても、平成25 年1月から、「確定申告を行った所得300万円超の白色申告者」と同程度の記帳義務・記録保存義務を課すこととします。

2. 個人の白色申告者に対する更正等に係る理由附記については、次のとおり実施することとします。
(1) 「確定申告を行った所得300万円超の白色申告者」については、平成24 年1月以後、理由附記を実施します。
(2) 上記(1)以外の者(「確定申告を行った所得300万円以下の白色申告者」及び「確定申告をしていない白色申告者」)については、平成25年1月以後、理由附記を実施します。ただし、特例として、
@平成19年から平成23年までの各年分の所得税につき記帳義務があった者については、平成24年1月以後、理由附記を実施することとします。
Aまた、平成24年1月以後、現行の白色申告者に係る記帳義務・記録保存義務の水準と同程度の記帳・記録保存を行っている者については、運用上、平成24年1月以後、理由附記を実施するよう努めることとします。
(3) なお、記帳・帳簿等の保存が十分でない白色申告者に対しては、その記帳・帳簿等の保存状況に応じて理由を記載することとします。

つまり、個人の白色申告者に対する更正等に係る理由附記については、記帳・帳簿等保存義務の拡大と併せて実施することとなります。
(注) 白色申告者に対する更正等に係る理由附記の施行時期については、その者が平成24 年分において上記(1)又は(2)のいずれに該当するかによります。なお、「平成24年分において上記(1)又は(2)のいずれに該当するか」は、平成22年分又は平成23年分の所得金額及び確定申告の有無により判定します。
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