> 平成23年度税制改正大綱 ポイントと解説 > 第2章 個人所得課税 |
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第2章 個人所得課税 |
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所得税については、過去の積み重なる改正の結果、累進緩和や各種控除の拡充が行われてきました。そのため、所得税の所得再分配機能や財源調達機能が大きく低下しています。格差社会に対応するためにも、累進構造を基本とする所得税については、雇用形態や就業構造の変化も踏まえながら、所得再分配機能等を回復するための改革を進める必要があります。
そのため、税率構造の見直しはもとより、高所得者に対して結果的に有利になっている所得控除の見直しなどによる課税ベースの拡大、さらには、所得控除から税額控除・給付付き税額控除・手当へという改革を進めます。 これらの中でも特に影響が大きいと思われる項目を中心に、以下詳細をご紹介していきます。 ![]() ● 2−1 給与所得控除の見直し(1) 給与所得控除の上限設定
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現在の給与所得控除は、給与収入に応じて逓増的に控除が増加していく仕組みとなっており、上限はありません。しかし、給与所得者の必要経費が収入の増加に応じて必ずしも増加するとは考えられないこと、また、主要国においても定額又は上限があること等から、その年中の給与等の収入金額が1,500 万円を超える場合の給与所得控除額については、245 万円の上限を設けることとします。
例えば、給与収入1,800万円の場合の給与所得控除額は、従来では260万円でしたので、実効税率を40%として増税額を計算すると、(260万円−245万円)×40%=年間6万円となります。 ![]()
(注)上記の改正は、平成24年分以後の所得税及び平成25年度分以後の個人住民税について適用します。
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