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第2章 個人所得課税
●  2−2 給与所得控除の見直し(2) 役員給与等に係る給与所得控除の見直し
その年中の給与等のうち、給与等の支払者の役員等(注)が、その給与等の支払者から役員等の職務に対する対価として支払を受けるもの(以下「役員給与等」)の収入金額が2,000万円を超える場合のその役員給与等に係る給与所得控除額については、下表に掲げる場合の区分に応じそれぞれに定める金額とします。
例えば、年収3,000万円の役員等の場合の給与所得控除額は、従来では320万円ですが、改正後は185万円となります。実効税率を50%として増税額を計算すると、(320万円−185万円)×50%=年間67.5万円となります。

また、同様に年収4,000万円の役員等の場合の給与所得控除額は、従来では370万円ですが、改正後は125万円となります。実効税率を50%として増税額を計算すると、(370万円−125万円)×50%=年間122.5万円となります。

年収2,000万円以下の役員等の方は、この「役員給与等に係る給与所得控除の見直し」の影響はありませんが、先述の「給与所得控除の上限設定」の影響はあります(年収1,500万円超の場合)のでご注意ください。

(注) 「役員等」とは、次に掲げる者をいいます。
法人税法第2条第15号に規定する役員
国会議員及び地方議会議員
国家公務員(特別職に属する職員のうち一定の者又は一般職に属する職員のうち指定職に該当する者に限ります)
地方公務員(上記Bに準ずる者に限ります)
(注) 上記の改正は、平成24年分以後の所得税及び平成25年度分以後の個人住民税について適用します。

また、先述の「給与所得控除の上限設定」及び「役員給与等に係る給与所得控除の見直し」をまとめたものが下図となります。
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