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第2章 個人所得課税
●  2−7 金融証券税制(2) 店頭デリバティブ取引等の申告分離課税化
先物取引に係る雑所得等の課税の特例及び先物取引の差金等決済に係る損失の繰越控除の適用対象に、次に掲げる取引に係る雑所得等を加えます。
1. 商品先物取引法に規定する店頭商品デリバティブ取引(同法第2条第14項第1号から第5号までに掲げる取引に限ります)の差金等決済
2. 金融商品取引法に規定する店頭デリバティブ取引(同法第2条第22項第1号から第4 号までに掲げる取引に限ります。)の差金等決済
3. 店頭カバードワラントの差金等決済又は譲渡

(注) 上記の改正は、平成24年1月1日以後に行われる店頭商品デリバティブ取引、店頭デリバティブ取引又は店頭カバードワラントの差金等決済又は譲渡について適用します。
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