> 平成23年度税制改正大綱 ポイントと解説 > 第2章 個人所得課税 |
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第2章 個人所得課税 |
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![]() ● 2−8 既存住宅に係る特定の改修工事をした場合の所得税額の特別控除等の見直し
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1. 既存住宅に係る特定の改修工事をした場合の所得税額の特別控除について、次の見直しを行った上、その適用期限を2年延長します。
(1) バリアフリー改修工事 税額控除額の上限額(現行:20万円)について、平成23年は20万円とし、平成24年は15万円とします。 (2) 省エネ改修工事 税額控除額の計算の基礎となる省エネ改修費用の額について、補助金等の交付がある場合は、その補助金等の額を控除した後の金額とします。 (注) 既存住宅の耐震改修をした場合の所得税額の特別控除について、適用対象となる地域の要件を廃止するとともに、補助金等の交付がある場合には、上記(2)と同様の見直しを行います。 2. 住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除及び特定の増改築等に係る住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除の控除額に係る特例について、上記1 (2)と同様の見直しを行った上、省エネ要件の緩和措置の適用期限を2年延長します。 (注1) 上記1 (1)の改正は、平成23年分以後の所得税について適用します。 (注2) 上記1 (2)及び2の改正は、平成23年4月1日以後に行う改修工事について適用します。 ![]() |
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