> 平成23年度税制改正大綱 ポイントと解説 > 第2章 個人所得課税 |
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第2章 個人所得課税 |
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![]() ● 2−9 その他の個人所得課税関係
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■電子証明書特別控除の縮小
電子証明書を有する個人の電子情報処理組織による申告に係る所得税額の特別控除について、税額控除額(現行:5,000円)を平成23年分は4,000円、平成24年分は3,000円に引き下げた上、その適用期限を2年延長します。 ■交通用具使用者の通勤手当非課税特例の廃止 交通用具使用者の通勤手当の非課税について、交通用具使用者が交通機関を利用するとした場合に負担することとなる運賃相当額まで非課税限度額を上乗せする特例を廃止します。 (注) 上記の改正は、平成24年分以後の所得税について適用します。 ■年金所得者の申告手続きの簡素化 1. 公的年金等の収入金額が400万円以下で、かつ、その年金以外の他の所得の金額が20万円以下の者について、確定申告不要制度を創設します。 (注) 上記の改正は、平成23年分以後の所得税について適用します。 2. 公的年金等に係る源泉徴収税額の計算について、控除対象とされる人的控除の範囲に寡婦(寡夫)控除を加えます。 (注) 上記の改正は、平成24年1月1日以後に支払われる公的年金等について適用します。 ■申告義務者の還付申告書の提出可能日 所得税の確定申告書の提出期間(その年の翌年2月16日から3月15日まで)について、申告義務のある者の還付申告書は、その年の翌年1月1日から提出できることとします。 (注) 上記の改正は、平成23年分以後の所得税について適用します。 ■一時所得の計算上控除する保険料の明確化 居住者が支払を受けた生命保険契約等に基づく一時金に係る一時所得の金額の計算上、その支払を受けた金額から控除することができる事業主が負担した保険料等は、給与所得に係る収入金額に算入された金額に限る旨を法令に規定します。 (注) 上記の改正は、平成23年4月1日以後に支払われるべき生命保険契約等に基づく一時金について適用します。 ![]() ![]() ![]() 国民健康保険税の基礎課税額に係る課税限度額を51万円(現行50万円)、後期高齢者支援金等課税額に係る課税限度額を14万円(現行13万円)、介護納付金課税額に係る課税限度額を12万円(現行10万円)に引き上げます。 これによって、国民健康保険税の上限が今まで73万円だったのが、77万円になります。 ![]() |
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