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第3章 資産課税
●  3−4 未成年者控除及び障害者控除の引き上げ
未成年者控除及び障害者控除を次のとおり引き上げます。
1. 未成年者控除
現行「20歳までの1年につき6万円」となっているのを、「20歳までの1年につき10万円」に引き上げます。
2. 障害者控除
現行「85歳までの1年につき6万円(特別障害者については12万円)」となっているのを、「85歳までの1年につき10万円(特別障害者については20万円)」に引き上げます。

(注)上記の改正は、平成23年4月1日以後の相続又は遺贈により取得する財産に係る相続税について適用します。
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