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第3章 資産課税
●  3−5 贈与税の税率原則引き下げ
相続時精算課税制度の対象とならない贈与財産に係る贈与税の税率構造について、以下の見直しを行います。
(注) 上記の改正は、原則として平成23年1月1日以後の贈与により取得する財産に係る贈与税について適用します。
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