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平成23年度税制改正大綱 ポイントと解説
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第3章 資産課税
● 3−6 相続時精算課税制度の要件緩和
相続時精算課税制度の適用要件について、次の見直しを行います。
1. 受贈者の範囲に、20歳以上である孫(現行 推定相続人のみ)を追加します。
2. 贈与者の年齢要件を60歳以上(現行 65歳以上)に引き下げます。
(注) 上記の改正は、原則として平成23年1月1日以後の贈与により取得する財産に係る贈与税について適用します。
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