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第3章 資産課税
●  3−7 直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税措置の拡充
直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税措置等について、適用対象となる住宅取得等資金の範囲に、住宅の新築等(住宅取得等資金の贈与を受けた翌年3月15日までに行われるものに限ります)に先行してその敷地の用に供される土地等を取得する場合におけるその土地等の取得のための資金を追加します。
(注) 上記の改正は、平成23年1月1日以後に贈与により取得する住宅取得等資金に係る贈与税について適用します。
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