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第3章 資産課税
●  3−8 非上場株式等に係る相続税・贈与税の納税猶予制度の見直し
非上場株式等に係る相続税・贈与税の納税猶予制度について、同制度の運用状況等を踏まえ、次のとおり一定の見直しを行います。
1.風俗営業会社等に該当してはならないこととされる特別関係会社の範囲について、特別関係会社のうち次に掲げる者によりその株式等を直接又は間接に保有される会社とします。
(1) 認定会社
(2) 認定会社の代表権を有する者
(3) 認定会社の代表権を有する者と生計を一にする親族
(4) 認定会社の代表権を有する者と特別の関係がある者

2. 資産保有型会社・資産運用型会社の判定の基礎となる特定資産の範囲に、一定の外国会社に対する貸付金等を追加します。
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