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第3章 資産課税
●  3−9 登録免許税及び印紙税の軽減措置の延長
1. 住宅用家屋の所有権の保存登記若しくは移転登記又は住宅取得資金の貸付け等に係る抵当権の設定登記に対する登録免許税の税率の軽減措置の適用期限を2年延長します。

2. 不動産の譲渡に関する契約書等に係る印紙税の税率の特例措置の適用期限を2年延長します。
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