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第4章 法人課税
●  4−10 総合特区制度・アジア拠点化推進税制の創設
1. 総合特区制度の創設に伴い、次の国際戦略総合特別区域(仮称、以下同じ)に係る措置を講じます。
(1) 国際戦略総合特別区域内において、青色申告書を提出する法人で認定を受けた地方公共団体の指定を受けたものが、認定国際戦略総合特別区域計画(仮称)に記載された事業を行うために一定の規模以上の設備等の取得等をしてその事業の用に供した場合には、その取得価額の50%(建物等については25%)の特別償却又は15%(建物等については8%)の税額控除のいずれかの選択適用ができることとします。
ただし、税額控除額については当期の法人税額の20%を限度とし、控除限度超過額については1年間の繰越しができることとします。

(注) 上記の改正は、総合特別区域法(仮称)の施行の日から平成26 年3月31 日までの間に指定を受けた法人のその期間内に取得等をする設備等について適用します。

(2) 国際戦略総合特別区域内において、青色申告書を提出する法人で認定を受けた地方公共団体の指定を受けたもの(その区域内において設立された法人又はその区域内に本店若しくは主たる事務所を有する法人のうち一定の規模以上の設備等の取得等をしたものに限ります)が、専ら認定国際戦略総合特別区域計画(仮称)に記載された規制等の特例措置の適用を受ける事業等を行う場合には、その指定の日から5年間、その事業に係る所得の金額の20%の所得控除ができることとします。
なお、この措置の適用を受けることができる国際戦略総合特別区域の指定数は少数に限定するものとし、この措置の適用を受ける事業年度においては、上記(1)の国際戦略総合特別区域に係る特別償却又は税額控除は適用しないこととします。

(注) 上記の改正は、総合特別区域法(仮称)の施行の日から平成26年3月31日までの間に指定を受けた法人のその指定を受けた日から5年を経過する日までの期間内に終了する各事業年度について適用します。

2. アジア拠点化を推進するための制度の創設に伴い、青色申告書を提出する法人である特定外国法人等設立会社(仮称)で、専ら、研究開発事業又は国際的統括事業を行うものが、主務大臣の研究開発事業計画(仮称)又は国際的統括事業計画(仮称)の認定を受けた場合には、これらの事業計画の認定の日から5年間、その事業に係る所得の金額の20%の所得控除ができる措置を講じます。
なお、研究開発事業を行う法人がこの措置の適用を受ける事業年度においては、試験研究を行った場合の法人税額の特別控除は適用しないこととします。

(注) 上記の改正は、特定外国法人による研究開発事業等の促進に関する特別措置法(仮称)の施行の日から平成26年3月31日までの間に認定を受けた法人のその認定を受けた日から5年を経過する日までの期間内に終了する各事業年度について適用します。

なお、これら1及び2の各制度については、法人住民税及び法人事業税に反映する措置を講じます。
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