> 平成23年度税制改正大綱 ポイントと解説 > 第4章 法人課税 |
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第4章 法人課税 |
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![]() ● 4−11 その他の法人課税関係
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■「会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準」の導入に伴う一定の措置
「会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準」の導入に伴い、次の措置を講じます(1及び2については、所得税についても同様)。 1. 陳腐化償却制度を廃止します。 2. 耐用年数の短縮特例について、国税局長の承認を受けた未経過使用可能期間をもって耐用年数とみなすことにより、その承認後は未経過使用可能期間で償却できる制度とします。 3. 確定申告書等の添付書類に過年度事項の修正の内容を記載した書類を追加します。 ■研究開発税制の縮減 試験研究を行った場合の法人税額の特別控除の特例について、適用期限の到来をもって廃止します(所得税についても同様)。 ■中小企業等基盤強化税制の廃止 中小企業等基盤強化税制(事業基盤強化設備等を取得した場合及び教育訓練費を支出した場合)について、適用期限の到来をもって廃止します。 なお、本制度の廃止に伴い、中小企業投資促進税制の対象から除外されているソフトウアの範囲について一定の見直しを行います(所得税についても同様)。 ■特定の資産の買換えの場合等の課税の特例の見直し及び延長 特定の資産の買換えの場合等の課税の特例について、次のとおり見直しを行った上、その適用期限を3年延長します(所得税についても同様)。 1. 既成市街地等の内から外への買換えについて、買換資産の対象区域を3大都市圏の近郊整備地帯等及び政令指定都市の市街化区域に限定するとともに、譲渡資産から店舗を除外します。 2. 都市開発区域等及び誘致区域の外から内への買換えについて、対象区域から半島振興対策実施地域及び離島振興対策実施地域を除外するほか、買換資産の都市開発区域内における対象区域を市街化区域等に限定するとともに、既成市街地等内からの譲渡資産を事務所用等の建物等に限定します。 3. 船舶から船舶への買換えについて、環境への負荷の低減に係る要件を見直すほか、買い換えた船舶の船齢が譲渡した船舶の船齢を下回っていることを要件に追加します。 4. 次の買換えを適用対象から除外します。 (1) 大気汚染規制区域の内から外へのばい煙発生施設の買換え (2) 騒音規制地域の内から外への騒音発生施設の買換え (3) 水質汚濁規制水域の特定施設等及び公共用水域の湖沼特定施設等の買換え (4) 市街化区域又は既成市街地等の内から外への林業用土地等の買換え (5) 誘致区域の外から内への買換えのうち、流通業務市街地の整備に関する法律の流通業務地区に係る措置、中小企業高度化事業により整備される区域に係る措置、港湾法の臨港地区等に係る措置、卸売市場法の都道府県卸売市場整備計画において近代的な地方卸売市場を開設すべき地区として定められた区域に係る措置、農業振興地域の整備に関する法律の農業振興地域整備計画において農用地区域として定められている区域に係る措置、沖縄県の区域のうち農業振興地域における農用地等の区域に係る措置、国又は都道府県が行う土地改良法の土地改良事業により造成された埋立地又は干拓地の区域に係る措置及び中心市街地の活性化に関する法律の認定中心市街地の区域に係る措置 (6) 農村地域工業等導入促進法の農村地域及び誘致区域の外から同法の実施計画において定められた工業等導入地区内への買換え (7) 既成市街地等内における土地の計画的かつ効率的な利用に資する買換えのうち都市再開発法の認定再開発事業計画に係る措置 (8) 市街化区域又は既成市街地等の地域内の建物の高層化に伴う買換え (9) 特定民間再開発事業の施行による中高層耐火建築物への買換え (10) 人口集中地区の区域内の木造貸家住宅から中高層貸家住宅への買換え (11) 防災再開発促進地区内における認定建替計画による買換え (12) 内航船舶から他の減価償却資産への買換え ■退職年金等積立金に対する法人税の課税の停止措置について 退職年金等積立金に対する法人税の課税の停止措置の適用期限を3年延長します。 (平成26年3月31日までの間に開始する各事業年度まで適用延長) ![]() |
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