> 平成23年度税制改正大綱 ポイントと解説 > 第5章 消費課税 |
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第5章 消費課税 |
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消費税のあり方については、民主党「税と社会保障の抜本改革調査会中間整理」(平成22年12月6日)で指摘された考え方などを尊重しつつ、今後、社会保障制度の抜本改革の検討などと併せて、その具体的内容について、早急に検討を行ってまいります。
あわせて、消費税制度の信頼性を確保していくために、一層の課税の適正化にも着手していきます。 これらの中でも特に影響が大きいと思われる項目を中心に、以下詳細をご紹介していきます。 ![]() ● 5−1 免税事業者の要件の厳格化
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消費税の事業者免税点制度における免税事業者の要件について、次の見直しを行います。
1. 個人事業者のその年又は法人のその事業年度につき現行制度において事業者免税点制度の適用を受ける事業者のうち、次に掲げる課税売上高が1千万円を超える事業者については、事業者免税点制度を適用しないこととします。 (1) 個人事業者のその年の前年1月1日から6月30 日までの間の課税売上高 (2) 法人のその事業年度の前事業年度(7月以下のものを除く)開始の日から6月間の課税売上高 (3) 法人のその事業年度の前事業年度が7月以下の場合で、その事業年度の前1年内に開始した前々事業年度があるときは、その前々事業年度の開始の日から6月間の課税売上高(その前々事業年度が5月以下の場合には、その前々事業年度の課税売上高) 2. 1の適用に当たっては、事業者は、1の課税売上高の金額に代えて所得税法に規定する給与等の支払額の金額を用いることができることとします。 3. 1に該当することとなった場合にはその旨の届出書を提出することとする等の一定の措置を講じます。 (注) 上記の改正は、上記のその年又はその事業年度が平成24年10月1日以後に開始するものについて適用します。 ![]() ![]() ![]() |
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