> 平成23年度税制改正大綱 ポイントと解説 > 第4章 法人課税 |
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第4章 法人課税 |
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![]() ● 4−3 欠損金の繰越控除制度の見直し
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■繰越欠損金の使用制限(但し中小法人等には使用制限無し)
青色申告書を提出した事業年度の欠損金の繰越控除制度及び青色申告書を提出しなかった事業年度の災害による損失金の繰越控除制度における控除限度額について、その繰越控除をする事業年度のその繰越控除前の所得の金額の100分の80相当額等とします。 これに伴い、次の措置を講じます。 1. 中小法人等については、現行の控除限度額を存置します。 (注) 中小法人等とは、次の法人をいいます。 (1) 普通法人のうち、各事業年度終了の時において資本金の額若しくは出資金の額が1億円以下であるもの又は資本若しくは出資を有しないもの(相互会社等、相互会社等の100%子法人及び資本金の額又は出資金の額が5億円以上の法人の100%子法人を除きます) (2) 公益法人等 (3) 協同組合等 (4) 人格のない社団等 2. 特定目的会社、投資法人、特定目的信託に係る受託法人及び特定投資信託に係る受託法人で、支払配当等の損金算入制度の適用対象となるものについては、現行の控除限度額を存置します。 3. 会社更生等による債務免除等があった場合について現行どおり欠損金の損金算入ができるようにする等の所要の整備を行います。 (注1) 上記の改正は、平成23年4月1日以後に開始する事業年度について適用します。 (注2) 平成23年4月1日前に更生手続開始の決定、再生手続開始の決定を受けたこと等の事実が生じた法人については、その決定等の日から更生計画認可の決定、再生計画認可の決定等の日以後7年を経過する日までの期間内の日の属する各事業年度については、経過措置として、現行の控除限度額を存置します。 ■繰越欠損金の期間を7年から9年に 青色申告書を提出した事業年度の欠損金の繰越期間、青色申告書を提出しなかった事業年度の災害による損失金の繰越期間等を9年(現行7年)に延長します。これに伴い、次の措置を講じます。 1. 青色申告書を提出した事業年度の欠損金の繰越控除制度、青色申告書を提出しなかった事業年度の災害による損失金の繰越控除制度等について、その欠損金が生じた事業年度の帳簿書類の保存を適用要件とします。 2. 法人税の欠損金額に係る更正の期間制限を9年(現行7年)に延長します。 3. 法人税の欠損金額に係る更正の請求期間を9年とします。 (注) 上記1及び2の改正は、平成20年4月1日以後に終了した事業年度において生じた欠損金額について適用し、上記3の改正は、平成23年4月1日以後に法定申告期限が到来する法人税について適用します。 ![]() ![]() ![]() |
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