>  平成23年度税制改正大綱 ポイントと解説 >  第4章 法人課税
第4章 法人課税
●  4−9 グリーン投資減税の創設
青色申告書を提出する法人が、平成23年4月1日から平成26年3月31日までの間に、エネルギー起源CO2 排出削減又は再生可能エネルギー導入拡大に相当程度の効果が見込まれる設備等の取得等をして、これを1年以内に国内にある事業の用に供した場合には、取得価額の30%の特別償却(中小企業者等については、取得価額の7%の税額控除との選択適用)ができる措置を講じます。
ただし、税額控除額については当期の法人税額の20%を限度とし、控除限度超過額については1年間の繰越しができることとします(所得税についても同様)。
この制度は法人住民税にも適用します。

(注) これに伴い、エネルギー需給構造改革推進投資促進税制を廃止します(所得税についても同様)。
前のページにもどる
次のページへ