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第5章 消費課税
●  5−2 95%ルールの見直し
課税売上割合が95%以上の場合に課税仕入れ等の税額の全額を仕入税額控除できる消費税の制度については、その課税期間の課税売上高が5億円(その課税期間が1年に満たない場合には年換算)以下の事業者に限り適用することとします。

(注)上記の改正は、平成24年4月1日以後に開始する課税期間から適用します。
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