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第6章 市民公益税制
  「新しい公共」によって支え合う社会の実現に向けて、特定非営利活動法人(NPO法人)をはじめとする、市民が参画する様々な「新しい公共」の担い手を支える環境を税制面から支援することとします。
  これらの中でも特に影響が大きいと思われる項目を中心に、以下詳細をご紹介していきます。
●  6−1 所得税の税額控除制度の導入
認定特定非営利活動法人(以下「認定NPO法人」)及び公益社団法人等への寄附について、次のとおり、税額控除制度を導入します。
1. 認定NPO法人に寄附をした場合の所得税額の特別控除
個人が、各年において支出した認定NPO法人に対する寄附金(総所得金額等の40%相当額を限度)で、その寄附金の額が2,000円を超える場合には、所得控除との選択により、その超える金額の40%相当額(所得税額の25%相当額を限度)をその者のその年分の所得税額から控除します。

(注1) 税額控除限度額(所得税額の25%相当額)は、公益社団法人等寄附金税額控除と合わせて判定します(政党等寄附金税額控除の税額控除限度額は別枠で判定します)。控除対象寄附金額(総所得金額等の40%相当額)及び控除適用下限額(2,000円)は、現行の寄附金控除(所得控除)並びに政党等寄附金税額控除及び公益社団法人等寄附金税額控除の寄附金と合わせて判定します。

(注2) 個人が、その年分の寄附金につき、上記の税額控除の適用を受けようとするときは、その寄附金の明細書並びにその寄附金を受領した旨、その寄附金がその認定NPO法人の主たる目的である業務に関連する寄附金である旨、その寄附金の額及びその受領した年月日を証する書類を確定申告書に添付し、又は確定申告書の提出の際提示しなければならないこととします。

(注3) 上記の改正は、平成23年分以後の所得税について適用します。

2. 公益社団法人等に寄附をした場合の所得税額の特別控除
個人が、各年において支出した公益社団法人、公益財団法人、学校法人、社会福祉法人又は更生保護法人(現行の寄附金控除(所得控除)の対象となっている法人に限ります)のうち、次に掲げる要件を満たすもの(以下「税額控除対象法人」)に対する寄附金(総所得金額等の40%相当額を限度)で、その寄附金の額が2,000円を超える場合には、所得控除との選択により、その超える金額の40%相当額(所得税額の25%相当額を限度)をその者のその年分の所得税額から控除します。
(1) 認定NPO法人の認定要件であるパブリック・サポート・テスト(PST)と同様の要件(新たに導入される絶対数により判定する方式を含みます)
(2) 認定NPO法人の認定要件と同程度の情報公開に関する要件

(注1) 税額控除限度額(所得税額の25%相当額)、控除対象寄附金額(総所得金額等の40%相当額)及び控除適用下限額(2,000円)は、上記1(注1)に準じた方法で判定します。

(注2) 個人が、その年分の寄附金につき、上記の税額控除の適用を受けようとするときは、その寄附金の明細書及び次の書類を確定申告書に添付し、又は確定申告書の提出の際提示しなければならないこととします。
@その寄附金を受領した旨、その寄附金がその法人の主たる目的である業務に関連する寄附金である旨、その寄附金の額及びその受領した年月日を証する書類
A所轄庁のその法人が税額控除対象法人であることを証する書類の写し

(注3) 上記の改正は、平成23年分以後の所得税について適用します。
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