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第6章 市民公益税制
●  6−2 個人住民税に係る取り扱いについて
■個人住民税の控除対象寄附金の拡大
認定NPO法人以外のNPO法人への寄附金であっても、都道府県又は市区町村が条例において個別に指定することにより、個人住民税の寄附金税額控除の対象とすることができるよう、一定の措置を講じます。
(注) 上記の改正は、平成24年度分以後の個人住民税について適用します。

■個人住民税の寄附金税額控除の適用下限額の引下げ
寄附金税額控除の適用下限額を2千円(現行5千円)に引き下げます。
(注) 上記の改正は、平成24年度分以後の個人住民税について適用します。
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