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第1章 個人所得課税
  所得税については、雇用形態や就業構造の変化も踏まえながら、所得再分配機能等を回復するため、社会保障と税の一体改革において、税率構造を含む改革を進める必要がありますが、平成24年度税制改正では、それに先立ち、課税の適正化の観点等から、緊要と考えられる以下の見直しを行うこととします。
  また、個人住民税については、「地域社会の会費」的性格をより明確化する観点から、所得税における諸控除の見直しや低所得者への影響にも留意しつつ、個人住民税の諸控除の見直しについて検討を進める必要があります。平成24年度税制改正では、所得税における給与所得控除の見直し及び退職所得課税の見直しを、個人住民税にも反映することとします。
1 給与所得控除の見直し
  給与所得控除については、「勤務費用の概算控除」と「他の所得との負担調整のための特別控除」(以下「他の所得との負担調整」)の二つの性格を有しているものとされています。
  しかし、就業者に占める給与所得者の割合が約9割となっている現状で、「他の所得との負担調整」を認める必要性は薄れてきているのではないかと考えられます。
  また、現在の給与所得控除については、マクロ的に見ると、給与収入総額の3割程度が控除されている一方、給与所得者の必要経費ではないかと指摘される支出は給与収入の約6%であるとの試算もあり、主要国との比較においても全体的に高い水準となっています。
1.給与所得控除の上限設定
  現在の給与所得控除は、給与収入に応じて逓増的に控除が増加していく仕組みとなっており、上限はありません。しかし、給与所得者の必要経費が収入の増加に応じて必ずしも増加するとは考えられないこと、また、主要国においても定額又は上限があること等から、給与収入が1,500万円を超える場合の給与所得控除額については、245万円の上限を設けることとします。
  なお、役員給与等に係る給与所得控除については、税率構造を含む改革の方向性を踏まえ、引き続き検討していきます。
  例えば、給与収入2,000万円の場合は、給与所得控除額が270万円から245万円に変更になりますので、実効税率を40%とすると、(270万円−245万円)×40%=年間10万円の増税となります。
(注)上記の改正は、平成25年分以後の所得税及び平成26年度分以後の個人住民税について適用します。
2.特定支出控除の見直し
  今般、給与所得控除に上限を設けることに併せ、特定支出控除を使いやすくする観点から、特定支出の範囲を拡大するとともに、特定支出控除の適用判定の基準を見直すこととします。
(1)特定支出の範囲の拡大
  特定支出の範囲に次に掲げる支出を追加します。
   職務の遂行に直接必要な弁護士、公認会計士、税理士、弁理士などの資格取得費
   職務と関連のある図書の購入費、職場で着用する衣服の衣服費及び職務に通常必要な交際費(勤務必要経費)
(注)その年中に支出した勤務必要経費の金額の合計額が65万円を超える場合には、65万円を限度とします。
(2)特定支出控除の適用判定・計算方法の見直し
  その年の特定支出の額の合計額が、次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める金額を超える場合(現行:給与所得控除額を超える場合)は、その超える部分の金額を給与所得控除額に加算することができることとします。
   その年中の給与等の収入金額が1,500万円以下の場合……その年中の給与所得控除額の2分の1に相当する金額
   その年中の給与等の収入金額が1,500万円を超える場合……125万円
(注) 給与所得控除の見直しに伴い、給与所得の源泉徴収税額表(月額表、日額表)、賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表及び年末調整のための給与所得控除後の給与等の金額の表などについて所要の措置を講じます。
(注) 上記の改正は、平成25年分以後の所得税及び平成26年度分以後の個人住民税について適用します。
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