> 平成24(2012)年度税制改正速報! > 第1章 個人所得課税 |
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第1章 個人所得課税 |
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![]() 3 住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除
(低炭素まちづくり促進法) ![]() 1.所得税の取り扱い
住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除について、低炭素まちづくり促進法(仮称)の制定に伴い、同法に規定する認定省エネルギー建築物(仮称)のうち、一定の住宅(以下「認定住宅」)の新築又は建築後使用されたことのない認定住宅の取得をして、平成24年又は平成25年に居住の用に供した場合における住宅借入金等の年末残高の限度額及び控除率は、次のとおりとします(認定長期優良住宅に係る措置と同様の措置)。
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(「平成24年度税制改正大綱」P.19より)
http://www.cao.go.jp/zei-cho/news/2011/__icsFiles/afieldfile/2011/12/26/231210taikou2_1.pdf ![]() 2.住民税の取り扱い
低炭素まちづくり促進法(仮称)の制定に伴い、同法に規定する認定省エネルギー建築物(仮称)のうち一定の住宅について、所得税における住宅借入金等特別税額控除の適用がある者(平成24年又は平成25年に入居した者に限ります)のうち、その年分の住宅借入金等特別税額控除額からその年分の所得税額(住宅借入金等特別税額控除の適用がないものとした場合の所得税額とします)を控除した残額があるものについては、翌年度分の個人住民税において、その残額に相当する額(その年分の所得税の課税総所得金額等の額に100分の5を乗じて得た額(最高9.75万円)を限度とします)を減額します。
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