>  平成24(2012)年度税制改正速報! >  第1章 個人所得課税
第1章 個人所得課税
5 日本版ISAの利便性向上・事務手続きの簡素化
  非課税口座内の少額上場株式等に係る配当所得及び譲渡所得等の非課税(いわゆる「日本版ISA」)について、次の措置を講じます。
1.非課税口座年間取引報告書の記載項目
  非課税口座年間取引報告書に記載すべき事項のうち、繰越取得対価の額の記載を不要とするとともに、非課税口座内保管上場株式等について行われた株式分割等により、非課税口座に受け入れた上場株式等がある場合には、その数、事由等を記載することとします。
2.書類の提出先
  非課税口座開設確認書の交付申請書と非課税口座開設届出書について、これらの書類を同時に金融商品取引業者等の営業所の長に提出できる取扱いとします。
図 日本版ISA
(金融庁「平成24年度税制改正大綱における金融庁関係の主要項目について」P.4より)
http://www.fsa.go.jp/news/23/sonota/20111212-1.html
前のページにもどる
次のページへ