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第1章 個人所得課税
6 上場株式等関係の改正項目
1.損益通算等の適用対象範囲の拡大
  上場株式等に係る譲渡損失と配当所得との損益通算及び繰越控除の特例等の適用対象となる上場株式等の譲渡の範囲に、信託会社(信託業務を営む金融機関を含みます)の国内にある営業所に信託された上場株式等の譲渡で、その信託会社を通じて、外国証券業者への売委託により行うもの又は外国証券業者に対して行うものを加えます。
2.特定口座の手続き簡素化
  特定口座内保管上場株式等の譲渡等に係る所得計算等の特例等について、その年中に取引のなかった特定口座については、その特定口座を開設していた居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者に対する特定口座年間取引報告書の交付を要しないこととします。ただし、その居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者から請求があった場合には、その報告書を交付しなければならないこととします。
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