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第1章 個人所得課税
7 重要文化財に準ずる文化財譲渡の特例
  国に対して重要文化財に準ずる文化財を譲渡した場合の譲渡所得の課税の特例(2分の1課税)について、次の措置を講じた上、その適用期限を2年延長します。
1.適用対象
  本特例の適用対象を文化財保護法の規定により重要有形民俗文化財として指定された資産とします。
2.対象譲渡先の範囲の追加
  本特例の対象譲渡先の範囲に、地方公共団体(現行:国)を追加します。
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