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| 第1章 個人所得課税 | |
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8 源泉所得税の納期特例を延長
源泉徴収に係る所得税の納期に関する特例について、次の措置を講じます。
1.納期の特例についての措置の内容
源泉徴収に係る所得税の納期の特例について、7月から12月までの間に支払った給与等及び退職手当等につき徴収した所得税の納期限を翌年1月20日(現行:翌年1月10日)とします。
2.現行の特例廃止
給与・退職手当等について源泉徴収した所得税の納期限の特例を廃止します。
(注)上記の改正は、平成24年7月1日以後に支払うべき給与等及び退職手当等について適用します。
会社の総務経理担当者や税理士事務所は、年末調整や源泉所得税の納付書作成のため、年末年始を毎年慌ただしくしていますので、この改正が実現すれば大変歓迎されることでしょう。
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