> 平成24(2012)年度税制改正速報! > 第2章 資産課税 |
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第2章 資産課税 | ||||||||||||||||||||||||
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平成24年度税制改正においては、特に若年世代への資産の早期移転が喫緊の課題となっていること、また裾野の広い住宅需要を刺激することはデフレ脱却に向けた内需拡大に資することを踏まえ、省エネルギー性及び耐震性を備えた良質な住宅ストックを形成する観点から、住宅取得等資金に係る贈与税の非課税措置を拡充・延長します。
また、相続税の連帯納付義務については、相続後長期間が経過した後に履行を求められるケースがあるとの批判を踏まえ、そうしたケースの発生を防止するための緩和措置を講じることとします。 ![]() 1 固定資産税・都市計画税の見直し
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固定資産税は、課税客体である固定資産がどの市町村にも広く存在しており、税源の偏りも小さく、地域主権改革の観点からも市町村税としてふさわしい基幹税目です。
市町村が住民に身近な行政サービスを提供する上で、今後とも税収の安定的な確保が不可欠です。 このため、政策税制措置や負担調整措置等については、いわゆるバブル期から現在までの地価の動向等社会経済情勢の変化、適用実態や有効性等の検証結果を踏まえ、不公平を生じさせている措置、合理性等が低下した措置などの見直しを進めます。 平成24年度税制改正においては、住宅用地の据置特例を廃止します。ただし、納税者の負担感に配慮する観点から、平成25年度までは、負担水準90%以上の住宅用地を対象に据置特例を存置します。 具体的には以下のとおりです。 ![]() 1.土地に係る固定資産税の負担調整措置
平成24年度から平成26年度までの土地に係る固定資産税の負担調整措置について、次のとおりとします。
![]() (1)商業地等
![]() (2)住宅用地
![]() (3)地価の下落を修正する特例措置の継続
据置年度において地価が下落している場合に簡易な方法により価格の下落修正ができる特例措置を、平成25年度及び平成26年度も継続します。
![]() (4)条例による税額の減額措置の継続
商業地等及び住宅用地に係る固定資産税について、地方自治体の条例の定めるところにより、税額が前年度税額(前年度に条例減額制度が適用されている場合には、減額後の税額)に1.1以上で条例で定める割合を乗じて得た額を超える場合には、その超える額に相当する額を減額することができる措置を継続します。
![]() (5)農地
![]() 2.土地に係る都市計画税の負担調整措置
固定資産税の改正に伴う所要の改正を行います。
![]() 3.新築住宅に係る固定資産税の減額措置の延長
新築住宅に係る固定資産税の減額措置の適用期限を2年延長します。
![]() 4.認定長期優良住宅に係る固定資産税の減額措置の延長
認定長期優良住宅に係る固定資産税の減額措置の適用期限を2年延長します。
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