> 平成24(2012)年度税制改正速報! > 第2章 資産課税 |
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第2章 資産課税 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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![]() 2 住宅取得等資金関係
![]() 1.住宅取得等資金に係る贈与税の非課税枠の拡大及び縮小
直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税措置について、次の措置を講じます。
![]() (1)非課税限度額
非課税限度額(現行1,000万円)を次のとおりとします。
これらを図解すると以下のようになります。
![]() ![]() (国土交通省「平成24年度国土交通省税制改正要望の結果概要について」P.2より)
![]() (2)適用対象床面積
適用対象となる住宅用家屋の床面積については、東日本大震災の被災者を除き、240u以下とします。
![]() (3)適用期限
適用期限を平成26年12月31日までとします。
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![]() 2.住宅取得等資金に係る贈与税の非課税枠の拡大(震災特例)
東日本大震災の被災者が直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税措置について、非課税限度額(現行1,000万円)を次のとおりとした上、適用期限を平成26年12月31日までとします。
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![]() 3.住宅取得等資金の贈与に係る相続時精算課税制度の特例の延長
住宅取得等資金の贈与に係る相続時精算課税制度の特例(65歳未満の親からの贈与についても相続時精算課税制度の適用対象とする措置)の適用期限を3年延長します。
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