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第2章 資産課税
2 住宅取得等資金関係
1.住宅取得等資金に係る贈与税の非課税枠の拡大及び縮小
  直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税措置について、次の措置を講じます。
(1)非課税限度額
  非課税限度額(現行1,000万円)を次のとおりとします。
   省エネルギー性・耐震性を備えた良質な住宅用家屋の場合
   ・  平成24年中に住宅取得等資金の贈与を受けた者1,500万円
   ・  平成25年中に住宅取得等資金の贈与を受けた者1,200万円
   ・  平成26年中に住宅取得等資金の贈与を受けた者1,000万円
   上記@以外の住宅用家屋の場合
   ・  平成24年中に住宅取得等資金の贈与を受けた者1,000万円
   ・  平成25年中に住宅取得等資金の贈与を受けた者700万円
   ・  平成26年中に住宅取得等資金の贈与を受けた者500万円
  これらを図解すると以下のようになります。
表 住宅取得等資金に係る贈与税の非課税枠の拡大及び縮小
(国土交通省「平成24年度国土交通省税制改正要望の結果概要について」P.2より)
(2)適用対象床面積
  適用対象となる住宅用家屋の床面積については、東日本大震災の被災者を除き、240u以下とします。
(3)適用期限
  適用期限を平成26年12月31日までとします。
   (注) 上記の改正は、平成24年1月1日以後に贈与により取得する住宅取得等資金に係る贈与税について適用します。
2.住宅取得等資金に係る贈与税の非課税枠の拡大(震災特例)
  東日本大震災の被災者が直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税措置について、非課税限度額(現行1,000万円)を次のとおりとした上、適用期限を平成26年12月31日までとします。
   @ 省エネルギー性・耐震性を備えた良質な住宅用家屋の場合……1,500万円
   A 上記@以外の住宅用家屋の場合……1,000万円
   (注) 上記の改正は、平成24年1月1日以後に贈与により取得する住宅取得等資金に係る贈与税について適用します。
3.住宅取得等資金の贈与に係る相続時精算課税制度の特例の延長
  住宅取得等資金の贈与に係る相続時精算課税制度の特例(65歳未満の親からの贈与についても相続時精算課税制度の適用対象とする措置)の適用期限を3年延長します。
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